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固定資産税のあらまし
固定資産税の性格
固定資産税は、市町村税収の約半分を占める重要な役割を果たしている基幹税目です。その根拠は地方税法に定められていますが、市町村からの行政サービスを受ける「対価」としての(応益課税の)性格があると解されています。
また、固定資産税は申告に基づくものではなく、行政が一方的に評価・課税する”賦課課税”であります。
固定資産税の種類
①土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、山林、牧場、原野、その他の土地です。
②家屋
住家、店舗、工場、倉庫その他の建物です。
※地方税法では「建物」ではなく「家屋」の語を用います。
③償却資産
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等です。
固定資産税を納める人
①納税義務者
毎年賦課期日(1月1日)時点に、土地や家屋を所有している人(自然人・法人)に固定資産税が課税されます。
※「所有」は、登記簿の登記か課税台帳への登録で確認されます。
②納税通知書
毎年4月1日に発送され、年4回の納期に分けて納税できます。
固定資産税の非課税・減免
①非課税となる固定資産税
・国・市町村、公的機関が所有するもの
・公共用道路、教育用施設、公益的な施設等
②減免される固定資産税
・災害や火災で被害を受けたもの
・生活保護需給者が所有するもの
・公益上、課税が好ましくないと判断されるもの
・その他市町村が必要と認めるもの
<ブログ「役に立つ固定資産税講座」>
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