よくあるご質問

よくあるご質問

不動産鑑定評価について

Q.不動産鑑定はどのようなときに必要とされますか。
A.役所(公的評価)以外の民間(個人、企業)が不動産鑑定を必要とするときの例としては次のようなものがあります。
・不動産を売買・交換する ・不動産を担保に融資を受ける
・相続により遺産分割を行う
・不動産の賃料(地代・家賃)を更新・改定する
・不動産で訴訟になっている
・成年後見人適用で財産を把握する
・企業の減損会計
・不動産の証券化

Q.不動産鑑定評価書にはどのようなものがありますか。
A.不動産鑑定評価とは、土地、建物あるいは賃料(価格等)の経済価値を判定し、その結果を価額として表示することですが、具体的には「不動産鑑定評価基準」に基づいて行いますが、弊社では本鑑定(一般鑑定)と簡易鑑定があります。
・「本鑑定」– 価格等の鑑定評価額を求めた経緯を詳細に記載したものです。
・「簡易鑑定」– 価格等の鑑定評価額を求めた経緯を簡略化して記載したものです。弊社では「わが家の鑑定書」と名付けています。

Q.不動産鑑定評価を依頼するのに何を用意したら良いですか。
A.不動産鑑定評価のご依頼に際しては、位置及び数量が現地及び図面で確認できれば、関係書類は基本的に弊社で取得することができます。
 ただし、固定資産税(都市計画税)納税通知書は本人取得が原則となっていますのでご用意いただきます。

Q.不動産取引では不動産業者が無料で価格査定していますが。
A.不動産業者は無料で価格査定を行いますが、これは仲介の一環として行う場合のみ認められています。仲介に拘わらず鑑定評価をできるのは不動産鑑定士だけと法律(「不動産の鑑定評価に関する法律)で定められています。

Q.「土地価格概算サービス」の価格の目安とはどのようなものですか。
A.場所を確認する資料(住宅地図)、数量を確認する資料(登記事項証明書又は固定資産税評価証明書)、地形確認する資料(公図等)を基に価格水準(○○円/m2~○○円/m2)をお知らせします。

Q.「土地価格概算サービス」の価格の精度はどの程度ですか。
A.「土地机上概算サービス」は、あくまでも図面のみで判断することから、標準的な概算価格を査定することになります。したがって、図面で読みとれる形状以外の個別的要因を含めた査定が必要な場合は、鑑定評価をお求めいただくことになります。

簡易鑑定書(「わが家の鑑定書」)

Q.「わが家の鑑定書」とはどのようなものですか。
A.「わが家の鑑定書」は簡易鑑定ですが、不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価書です。この名称は弊社オリジナルのもので、比較的低料金でお引き受けします。「わが家の鑑定書」の利用方法に、特に制限はありませんが、第三者に提出する場合等は本鑑定をお求めいただくことをお勧めします。

Q.企業・法人が簡易鑑定を依頼することは可能ですか。
A.企業・法人も簡易鑑定を依頼されることは可能です。
 ただし、役所・税務署や裁判所等に提出される場合は、一般鑑定をお求めいただきます。

不動産コンサルティングについて

Q.不動産業者が宅建業務として行うのもコンサルティング業務なのですか。
A.不動産の仲介等宅建業務を促進・補完するものや、宅建業務に付随するものとしてコンサルティングを行うことがありますが、このようなケースは、あくまでも宅建業務となります。この場合に一定の手続きを踏まずに、宅建業務の報酬と別にコンサルティング報酬を受領することは宅建業法違反となります。

Q.不動産コンサルティング業務は具体的にどのようなものがありますか。
A.不動産コンサルティング業務を規制する「不動産コンサルティング業法」といった法律はないため、不動産に関する様々な分野で比較的自由に業務を展開できるものになっています。一般的に思い浮かべやすい不動産コンサルティング業務としては、土地の有効活用に関する調査や事業提案、不動産の取得・売却処分に関する提案などがあります。

相続税対策について

Q.横浜相続対策コンシェルジュとはどのような組織ですか。
A.横浜相続対策コンシェルジュは法人組織ではなく、横浜市内(新横浜)で営業する弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、行政書士が「相続問題のワンストップ解決」を目指して集まった任意の組織です。

Q.無料相談を申し込むにはどうすれば良いですか。
A.毎月、横浜市内の区役所公会堂会議室で「相続の無料相談会」を実施しています。
 広報は開催前週の木曜日のタウンニュースでお知らせするとともに、本ホームページ等で掲載しますので、原則として電話による予約が必要です。

固定資産税対策について

Q.固定資産税を安くすることはできるのですか。
A.固定資産税は賦課課税で役所が一方的に評価・課税する仕組みになっています。弊社では、固定資産税に関するご相談には応じていますが、直ちに「固定資産税を安くして」とのご要望には応じておりません。

不動産鑑定料金ついて

Q.「本鑑定」の鑑定料金はどのくらいですか。
A.正式な鑑定料金は、評価物件の類型(更地、建物及びその敷地、借地権付建物、賃料など)や規模・難易度によっても異なります。参考までに、最低金額が土地のみの場合で15万円程度から、土地及び建物の場合は20万円程度からとなります。
  詳細は「本鑑定料金表」にありますが、この範囲内でお受けしますのでご相談ください。

Q.簡易鑑定書(「わが家の鑑定書」)の鑑定料金はどのくらいですか。
A.「わが家の鑑定書」の鑑定料金は、土地のみ(更地)の場合10万円、土地及び建物の場合15万円(いづれも消費税別)となります。

Q.不動産コンサルタントの料金はどのようになるのですか。
A.報酬をいただく不動産コンサルティング業務は、あくまでも宅建業務とは別の独立した範囲で成立しますが、その範囲は相談、企画・提案から事業実施のコーディネーターまで幅広く、それに応じて報酬(料金)も異なることになります。そのため、報酬額(料金)につきましては個別の見積りで対応させていただいております。

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