貸家及び敷地の鑑定評価(アパート等)
貸家及び土地の鑑定評価
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいいます。つまり、アパートに供している建物と土地のことです。
貸家及びその敷地の鑑定評価は、①現に支払っている実際実質賃料に基づく収益価格を標準とし、②積算価格及び③比準価格を比較考量して決定します。
③の比準価格は、自用の建物及びその敷地と同様、対象不動産と同類型の取引事例を収集することが困難で省略する場合が多いです。
自用の建物及びその敷地との相違
貸家及びその敷地が、自用の建物及びその敷地と基本的に異なる点は、自用の建物及びその敷地の鑑定評価では積算価格、比準価格、収益価格を関連づけて決定するとされているのに対して、貸家及びその敷地では収益価格を標準とするとされていることです。
貸家及びその敷地では、現在の建物を前提として評価しなければなりませんが、現在の貸家は旧借家法か借地借家法に基づく制約下にある不動産の価格を評価しなければならないからです。