固定資産税の非課税及び減免
固定資産税は、次のような非課税、減免規定があります。
非課税となる固定資産税
固定資産税の非課税とは、固定資産税の課税を行うことが地方税法により禁止されている場合です。
これには、所有者の性格による非課税(人的非課税)と固定資産税の性格・用途による非課税(物的非課税)の2とおりがあります。
人的非課税は、「国、都道府県、市町村等には固定資産税を課することができない」(法348①)固定資産税で、国道、県道、市町村道や役所の庁舎、公立学校などが該当します。
一方、物的非課税は、地方税法では70項目ほどが定められています。
⇒「地方税法(固定資産税)の非課税」[PDF]
そのうち、主なものとしては、
(1)宗教法人の境内地
(2)学校法人の教育の用に供する固定資産
(3)墓地
(4)公共の用に供する道路
(5)社会福祉法人施設の用に供する固定資産
などですが、(4)では、狭隘道路でセットバックしている部分や位置指定道路で公道移管している部分、(5)では、土地所有者がその土地を無償で社会福祉法人等に貸している場合も該当します(有償で賃貸している場合は適用されません)。
なお、医療法人等が運営する老人福祉施設等(老人デイサービスセンター、認知症対応型グループホーム等)の用に供する固定資産についても、固定資産税・都市計画税が非課税になります。
減免となる固定資産税
減免は、課税された後、次に該当する者の申請により税額の全部又は一部が免除されるもので、市町村の条例で定められます。
(1)災害や火災で被害を受けた者
(2)生活保護を受けている者
新築住宅の軽減措置
新築された住宅(床面積50m2以上280m2以下)で住居部分の割合が全体の床面積の1/2以上について、新築の翌年度から一定期間、固定資産税と都市計画税が減額されます。
(1)一般の住宅
新築後3年度分(長期優良住宅は5年)税額が1/2(120m2までの部分)に減額されます。
(2)3階建以上の中高層耐火住宅
新築後5年度分(長期優良住宅は7年)税額が1/2(120m2までの部分)に減額されます。
住宅用地の特例
住宅の用に供されている土地(専用住宅、併用住宅)は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分かれます。
(1)小規模住宅用地
200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)は、価格が1/6となります。
(2)一般住宅用地
200m2を超える住宅用地(例えば300m2の場合、200m2が小規模住宅用地、残り100m2が一般住宅用地)は、価格の1/3となります。
※共同住宅で仮に4戸の場合、4×200m2=800m2が小規模住宅用地となります。
改修工事を行った住宅の減額措置
(1)住宅の耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(床面積120m2まで)を、現行耐震基準に適合する工事金額30万円以上の耐震改修工事を行った場合、固定資産税額の1/2が減額されます。
(2)バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅(床面積100m2まで)を、自己負担金30万円以上の一定の工事を行った場合、固定資産税額の1/3が減額されます。
(3)省エネ改修
平成20年1月1日以前から所在する住宅(床面積120m2まで)を、工事金額30万円以上で窓の改修工事等を行った場合、固定資産税額の1/3が減額されます。
市街化区域農地の特例
市街化区域内の農地-生産緑地の指定を受けたものを除いた価格(評価額)の1/3が課税標準額になります。
※市街化区域内農地のうち、生産緑地の指定を受けたものは、一般の農地評価となります。
※三大都市圏の特定市の市街化区域農地については、前年度課税標準額が上記の80%~100%未満の場合は前年度に据置、80%未満の場合は5%上昇となります。