固定資産の交換─一定の要件で税制優遇措置
固定資産の交換とは
資産を交換した場合には、原則として、取得した資産の価額により譲渡があったものとして所得税が課税されますが、その交換が一定の要件を満たすときには、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べる特例が設けられています。
なお、この特例は、交換により譲渡した資産の取得時期と取得費を、交換によって取得した資産が引き継ぐことになります。
固定資産の交換のメリット
固定資産の交換を行うメリットは次の点があります。
(1)小規模で分散している未利用地や低利用地を有効活用できます。
(2)一定の要件を満たせば税制の優遇措置が適用されます。
固定資産の交換の適用要件
特例の適用を受けるためには、次の要件のすべてに該当することが必要です。
(1)交換譲渡資産も交換取得資産も、いずれも次に掲げる固定資産で、かつ、種類を同じくする資産の交換であること。
(イ) 土地等
(ロ) 建物(これに附属する設備や構築物を含みます)
(ハ) 機械及び装置
(ニ) 船舶
(ホ) 鉱業権
※同種の資産の交換とは、例えば土地と土地の交換、土地と借地権の交換のようなものをいいますから、土地と建物というような交換には、この特例の適用は認められません。
(2)交換による譲渡資産も交換による取得資産も、それぞれの所有者が1年以上所有していたものであり、しかも、交換の相手方が持っていた資産は交換の目的で取得したものでないこと。
(3)交換で取得した資産を、譲渡した資産の譲渡直前の用途に供すること。
交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同じ用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定することとされています。
(イ)土地にあっては、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分
(ロ)建物にあっては、居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
(4)交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額の差額が、そのいずれか多い方の価額の20%以内であること。
申告手続き
この交換の特例の適用を受けるためには、交換のあった年分の確定申告書にこの特例を適用する旨を記載し、次の事項を記載した譲渡所得の内訳書(計算明細書)を添付のうえ、所轄税務署長に提出しなければなりません。
(1)交換譲渡資産と交換取得資産の種類、数量、用途及びその価額
(2)交換の相手方の氏名又は名称及び住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地
(3)交換の年月日
(4)交換譲渡資産及び交換取得資産の取得年月日
(5)その他参考となるべき事項