借地権の鑑定評価-取引慣行の成熟度が高い場合
借地権とは
借地権とは、借地借家法に基づく借地権並びに旧借地法に基づく借地権をいい、建物所有を目的とする地上権及び賃借権をいいます。
借地権には、賃借権について、借地人が強い地域と土地所有者(底地人)が強い地域とがあります。
したがって、不動産鑑定評価基準では、借地権の鑑定評価は、借地権の取引慣行の有無、その成熟の程度によって、その手法が異なります。
借地権の鑑定評価
借地権の鑑定評価は、①借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格、②土地残余法(借地権残余法)による収益価格を関連づけて得た価格を標準とし、 ③当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格(賃料差額還元法)及び、④当該地域の借地権割合により求めた価格(借地権割合法)を比較考量して求めます。