固定資産税(家屋)

固定資産税(家屋)の評価・課税

固定資産税(家屋)の評価

 固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。
 これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。

(1)新築家屋の評価
①新築家屋の調査
 完成した家屋について、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材の種類や数量及び電気・給排水などの設備の状況を調査します。
②再建築価額の算出
 調査した家屋について、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」を基に再建築価額を算出します。
③評価額の算出
 新築家屋の評価額は、再建築価額に1年分の時の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて算出します。
④市町の価格決定
 算出結果に基づき、3月31日までに市長が価格を決定します。

(2)新築以外の家屋(在来分家屋)の評価
①再建築価額の算出
 在来家屋の再建築価額は、基準年度の前年度の再建築価額に再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)を乗じて求めます。
②見直し後の評価額の算出
 新たに求めた際建築価額に、新築時からの経過年数に応じた減価補正率(経年減点補正率)を乗じて見直し後の評価額を算出します。
③見直し前の評価額との比較
 見直し後の評価額を見直し前の評価額と比較します。その結果、見直し後の評価額が見直し前の評価額を上回った場合には、見直し前の評価額に据え置きます。
④市長の価格決定
 算出結果に基づき、3月31日までに市長が価格を決定します。

固定資産税(家屋)の課税

 家屋は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
・固定資産税額=課税標準額(価格)×税率(1.4%)
・都市計画税=課税標準額(価格)×税率(0.3%)