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 エース鑑定コンサルティング株式会社は、不動産鑑定業と宅地建物取引・コンサルティング業をメイン業務としている会社です。
 またサブ事業として、固定資産税評価の見直しや相続の無料相談会を行っています。

エース鑑定コンサルティングの業務内容

不動産鑑定業

 不動産鑑定評価は、全国どこでも、また報酬等もできる限りごご依頼者様のご要望にお応えしておりますので、ご相談ください。

宅地建物取引・コンサルティング業

 不動産取引の仲介は、神奈川県内及び東京都内を中心に土地及び収益(一棟)ビルの売買・賃貸の仲介を中心としております。
 なお、宅地建物コンサルティングについては、場所に拘わらず全てのご相談に対応しておりますのでご相談ください。

 

固定資産税評価の見直しサポート

 固定資産税(土地・家屋)評価の見直し・引下げのサポートを行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
 また、ブログ「役に立つ固定資産税講座」を連載するとともに、ZOOMによるオンラインセミナーも行っております。

 

相続の無料相談会

 横浜市新横浜の弁護士、税理士、司法書士等と連携して「相続の無料相談会」を行っています。毎月、横浜市内の公会堂会議室等で開催しています。

 

信頼される不動産鑑定評価を

 弊社では「身近で信頼される鑑定評価」をモットーにして、分かり易い鑑定書の作成と納得できる料金等、依頼される方々のニーズに沿った鑑定評価の実現に努めてまいります。

 不動産鑑定士の鑑定評価は様々な場面、目的で活用していただくことができます。ぜひお気軽にご相談・ご利用ください。

 

不動産鑑定評価が必要とされる場合

 不動産鑑定は、次のような場合に必要とされていますが、ここに掲げた目的はあくまでも例示にすぎません。お客様のニーズに応じた鑑定評価に努めますので、具体的にご相談ください。
 <不動産を売買する>
 不動産を売買するに当たり、売り希望価格や買い希望価格の見当をつけたい場合、あるいは当事者の合意で鑑定評価額を参考に取得する等の場合です。
< 不動産を交換する>
 不動産を交換される場合、税制上の等価交換に該当するかどうか、予め鑑定評価で判断しておくことが大切です。
< 不動産の担保価値を評価する>
 金融機関からの融資による担保価値の評価は、通常金融機関から依頼されますが、所有者様自らがご自分の資産価値を知ることも大切です。
< 相続により遺産分割を行う>
 相続が発生すると遺産分割協議を行うことになりますが、相続人間での争いになるのが不動産の分割です。不動産そのものを分割するときはもちろんですが、不動産を1人の相続人が相続し他の相続人には金銭で渡す代償分割の際にも鑑定評価が有効です。
< 地代・家賃の減額増額請求を行う>
 不動産鑑定は賃料(地代・家賃)についても対応します。貸主、借主双方が話し合いで円満に解決されるためにも鑑定評価をご活用ください。
< 不動産の関係で訴訟になっている>
 地代・家賃をめぐる貸主と借主、あるいは隣地間の争いなど訴訟に至るケースもしばしばあります。訴訟を前提にする鑑定評価の場合は、通常弁護士さんからの依頼になります。
<現物出資の不動産の価値証明を行う>
 株式会社の設立や新株発行に際して、金銭以外の財産として不動産が当てられる場合、鑑定評価による価値証明が必要となります。
<相続税算定で時価評価が必要なとき>
 相続税の評価は一般的に相続税路線価で行われますが、相続税法上はあくまでも「時価評価」が原則です。個性の強い土地など「財産評価基本通達」では時価算出が困難な場合は鑑定評価による時価評価が有力とされています。

お客様が依頼される鑑定評価の内容

 鑑定評価の内容はお客様のご依頼目的により決まってきますが、後戻りとならないよう十分にご説明させていただきます。
<「土地が更地」の評価>
 土地の鑑定評価の場合、その土地が実際に更地か、実際には建物が建っているが(建付地)土地のみを鑑定評価(独立鑑定評価)をする場合があります。
<「建物及びその敷地」の評価>
 土地と建物の複合不動産の場合の鑑定評価ですが、その際、建物は自己使用(自用の建物及びその敷地)か賃貸に供している(貸家及びその敷地)かで、鑑定評価の方法が少し変わります。
<「 借地」に関する評価>
 借地に関する鑑定評価では、借地権か借地権付建物かの区別と借地契約が普通借地契約かそれとも定期借地契約かの区別を明確にする必要があります。
<「賃料」に関する評価>
 賃料に関する鑑定評価では、地代か家賃か、それと新規の賃料かそれとも従来から継続している継続賃料の評価かを明確にする必要があります。

 

不動産鑑定の必要資料等

 不動産鑑定をご依頼される場合、まずは次の事項をお知らせください。
・不動産鑑定を必要とする目的
・鑑定評価する内容(土地、建物、借地権等)
・不動産の所在地、面積

 

不動産鑑定の料金

 不動産の鑑定料金は、本鑑定評価(土地、建物、土地・建物、賃料、借地権等)と「わが家の鑑定評価(簡易鑑定)」があります。

 

簡易鑑定評価-「わが家の鑑定評価」

 ご自宅等で価格を確認されたい場合等に対して「わが家の鑑定評価」という簡易鑑定評価も行っております。
 なお、この簡易鑑定評価「わが家の鑑定評価」は個人の方のみ、かつ原則として「土地のみ評価」が対応となります。
 税理士事務所や弁護士事務所等からの依頼であっても、依頼元が個人の方であれば対応致します。

 

不動産の取引仲介とコンサルティング

不動産仲介はお客様の意向を尊重

 不動産コンサルティング業務に伴い、不動産の取引が生じる場合が少なくありません。弊社では、このような場合でも課題がスムーズに解決するよう不動産の仲介業務を行っています。また、不動産鑑定士業務と不動産仲介業務を連携することにより、不動産のワンストップ業務を実現します。

 不動産の仲介業務は、主に神奈川県、東京都の売買について取り扱います。必要に応じて賃貸業務も行います。
 特に、新横浜地区内の区分所有マンション(住居、店舗、事務所)の仲介を重点的に取り組んでおります。

 

不動産コンサルティング─土地の有効活用

 利用されていない土地や充分に活用されていない土地の有効活用、あるいは相続対策に迫られている方々をサポートします。

 不動産を有効活用するには、土地、建物の適正な価格や賃料を把握することが欠かせません。弊社では、価格や賃料を適正に評価する不動産鑑定士が担当しますので、安心してお任せいただけます。

 また、借地問題でお困りの方(地主、借地人の方)もご相談ください。

 

相続税対策─相続の無料相談会を開催

 相続が発生した場合の土地の評価は、通常「財産評価基本通達」に基づき行われますが、例えば著しい不整形地等の画地で適正な時価評価の算定が困難な場合、不動産鑑定評価が認められる可能性があります。また、相続税支払い済みの還付請求等でも不動産鑑定士による鑑定書の添付が有効になります。

 相続税の節税対策だけでなく、豊かな人生設計を図るためにも、相続後の上手な資産運用が大切です。

 また、相続税の無料相談会を「横浜相続対策コンシェルジュ」として、毎月、横浜市内各区の公会堂で開催しています。

 

固定資産税対策─固定資産税の仕組み

 固定資産税について、多くの方々から「計算根拠が分からない」、「自分の固定資産税は高いのでは」などのご意見をお聞きしています。

 相続税が申告に基づき課税される申告課税であるのと異なり、固定資産税は行政(市町村、東京23区は東京都(都税事務所))が調査・評価(償却資産は申告が必要)し、課税される賦課課税です。

 固定資産税は、評価・課税の適正化を図る意味でも、仕組みを理解することが大切です。元横浜市固定資産税課長である弊社代表取締役が懇切丁寧にお手伝いさせていただきます。

 

サービスの内容(一覧)

不動産鑑定評価

 身近で信頼される鑑定評価を目指します。
※公的評価以外で鑑定評価が必要な場合
■不動産の売買、交換
■不動産を担保に融資を受ける
■相続により遺産分割を行う
■土地・建物の賃料(地代・家賃)の設定、更新・改定
■不動産関係での訴訟対応
■成年後見人適用で土地・建物の価値を把握
■企業の減損会計
■不動産の証券化 etc

不動産コンサルティング

 未利用地、低利用地の有効活用や相続対策をサポートします。
■アパート、駐車場経営
■立体等価交換
■固定資産の交換
■貸宅地(借地権)の整理
■定期借地権の活用 etc
※不動産の有効活用には適正な価格・賃料の把握が欠かせません。
※信頼のおける士業の方々と連携し、コーディネーターの役割を果たします。

投資用不動産のコンサルティング・仲介

 不動産投資は、株式投資やFX投資のいわゆるハイリスク・ハイリターンとは異なり、いわゆるミドルリスク・ミドルリターンの性格を有していますが、次のことに注意する必要があります。
■頭金なしの全額ローンで不動産投資を進めることは危険であること
■一旦取得した不動産を転売(換金)するには相当の期間が必要であること
■少子高齢化と就労人口の減少が進み、アパート・マンションの立地に留意すること
■大地震を前提に建物の耐震性に注意すること

相続税対策

 相続税の還付請求には、意見書や鑑定評価書の添付が有効です。
■相続税還付請求での鑑定書添付
■相続の無料相談会を開催

固定資産税対策

■固定資産税の仕組み
■固定資産税を見直す(固定資産評価のチェック)
■固定資産評価(固定資産税)の引き下げ