(第80号)遊休農地のままの評価と農地中間管理機構に貸付けたときの減額特例

(投稿・令和4年8月-見直し・令和5年5月)

 農地(田・畑)の固定資産税評価と課税にいついては、第30号で解説してきました。

 
 今回の農地(田・畑)は一般農地(市街化調整区域農地)の場合となります。

 まず、今回テーマの要約を記載しておきます。

 農地が遊休農地として把握され放置されている場合は、農地の固定資産税評価額が「売買価格×0.55(農地の限界収益率)」となっているところ、この0.55を乗じない課税が強化され、結果的に1.8倍になります。

※「農地の限界収益修正率」とは
 農地の売買は、一般的に小規模な面積を単位として行われます。この場合、買受側は、買足しに伴う耕作面積の拡大ににより農業経営の効率が増進されます。
 このため、農地の売買実例価額は農地の平均収益額を超える限界収益額を前提として成立していると考えられていることから、その割高分を修正する必要があるためです(第56号参照)。

 しかし、この農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合は、固定資産税が2分の1に軽減されることになります。

遊休農地の課税の強化(1.8倍)

対象となる遊休農地 

 遊休農地とは、「現に耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地」(1号遊休農地)、または「周辺地域の農地に比べて利用の程度が著しく劣っている農地」(2号遊休農地)です。
(※ この1号2号とは、農地法第32条1項1号、2号です。)

<利用意向調査>
※農地法第32条1項
「農業委員会は、第30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。
1 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
2 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)」

 具体的に遊休農地とは、農地法に基づき、農業委員会からの利用意向調査において、機構への貸付けへの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど放置している場合、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告された農業振興地域内の農地となります。

※農業振興地域とは
 農業振興地域とは、農業の振興を促進することを目的として、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域です。

農地中間管理機構とは 

 農地中間管理機構(農地バンク)とは、平成26年度に設置された都道府県の第3セクターで、「信頼できる農地の中間的受け皿」です。農地所有者が、この農地中間管理機構を活用できる場合は、「リタイアするので農地を貸したいとき」「利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき」「新規就農するので農地を借りたいとき」になります。

農地中間管理機構の活用(1/2に減額)

遊休農地に関する手続き 

 農業委員会は、毎年1回、農地の利用状況調査を行います。

<利用状況調査>
※農地法第30条1項
「農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。」

 農地法に基づく、遊休農地に関する手続きは、次の流れで行われます。

①農業委員会が毎年1回、農地の利用状況を調査して、遊休農地の所有者等にに対する意向調査を実施します。

②利用意向調査の内容は、「自ら耕作するか」「農地中間管理事業を利用するか」「誰かに貸し付けるか」等です。

③意向どおり取組を行わない場合、農業委員会は、農地中間管理機構との協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間管理権を取得できるよう措置します。

農地中間管理機構を活用した場合 

 平成28年度の税制改正により、所有する全農地(10アール未満の自作地は残すことも可能)を、農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間にわたり、農地の固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減されます。

①10年以上15年未満の期間で貸し付けたときは3年間が2分の1

②15年以上の期間で貸し付けたときは5年間が2分の1

 なお、農業委員会から勧告を受けた上記の1号遊休農地や2号遊休農地を、農地中間管理機構の活用を行わずに放置すると、固定資産税が1.8倍に増額されますので、注意が必要です。
 
2022/08/28/09:00