鑑定評価と相続対策

相続税申告に必要な評価をお引受け

時価評価としての不動産鑑定

 相続税の評価は原則として時価とされています(相続税法22条)。
 しかし、すべての土地の時価を計算するのは大変です。そこで、国税庁は、財産評価基本通達により、全国一律に評価できる簡便な方法として、街路に価格を付ける路線価方式(一部倍率方式)を採用しています。

 ところで、本来、時価とは不動産市場で売買が成立する適正な時価であるはずです。この点、相続税路線価は、地価公示価格の80%を目安とされ、一般の時価より若干低めに設定されているため、一般的には時価の範囲内と考えられます。

 しかし、土地の画地条件によっては、この財産評価基本通達どおり評価した結果においても、市場で流通する時価よりもかなり高めに評価される場合があります。例えば、著しい不整形地やがけ地部分を含む画地等がその例です。広大地はH16年に簡便式ができましたが、複雑な案件では鑑定書の添付も有効です。
 税務当局もこのような場合を認めていて、不動産鑑定士が不動産市場で流通している時価を評価した鑑定書を添付した場合、高い確率で認められています
 ぜひ、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を活用して下さい。

更正請求での不動産鑑定書の添付

 既に行った相続税の申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求めることができます。

 更正請求の期間は、これまで1年間であったものが、平成23年12月2日以降に申告されたものについては、法定申告期限から5年間となりました。
※贈与税の場合は、6年間
 更正請求は、一度申告・納税したものを覆す訳ですから、それなりの証明し得る資料が必要ですが、不動産鑑定士による時価評価が最大の更正請求の証明となりえます。

 相続税を一度納めたからと安心しないで、もう一度不動産鑑定士による鑑定評価を行い、相続税還付請求申告をしてみてはいかがでしょうか。