林地の鑑定評価

林地の鑑定-林業以外の林地が主

林地の鑑定評価

 林地も農地と同じく、公共事業の用に供する土地の取得等林地以外のものとする場合の鑑定評価となります。

 不動産鑑定評価基準上、林地とは林地地域にある土地(立木竹を除く)とされています。

 林地については、都市近郊林地、農村林地、林業本場林地、山村奥地林地等に細分化されていますが、現況が山林となっている土地です。

 林地の鑑定評価額は、①取引事例比較法による比準価格を標準とし、②収益還元法による収益価格を参考として決定するとされています。また、再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきであるとされています。

都市近郊(市街地)林地の評価

 しかし、都市近郊においては、林業として立木の栽培や売却を行っている林地はほとんどなく、実務上は類似の取引事例を比準して得た比準価格によって鑑定評価額が決定されます。

 さらに、その林地が開発可能である場合には、宅地見込地として、比準価格に加え、開発法による価格を参考として決定することになります。