22号〜24号では、固定資産税(以下、都市計画税も含む)の非課税について解説しましたが、今回は減免についてです。
非課税は市町村がそもそも課税することが法律で禁止されている制度でしたが、では、減免はどのような制度なのでしょうか。
◆ 減免の要件は
減免は、市町村で課税権が行使された後に、納税者の申請に基づき、担税力が薄弱なこと(納税資力が充分でない)等の理由により、税額の全部又は一部が免除される制度です。
固定資産税の減免は、地方税法第367条に規定されていますが、概ね次の3つの形態となります。
①天災その他特別の事情がある場合において減免を必要と認める者
②貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者
③その他特別の事情がある者(公益上の事由も含む)
そして、これら減免の要件は、市町村の税条例で定められます。
市町村では◯◯市税条例及び◯◯市税条例施行規則が定められており、その中で減免の要件が規定されています。
市町村の税条例での減免規定の内容は、市町村ごとに異なりますが、前記①〜③を中心にして、「④公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)」を加えた4つの形態に基づき定められているのが一般的です。
ところで、地方税法には、非課税、減免のほかに「課税免除及び不均一課税」という制度があります。
◆減免と「課税免除及び不均一課税」の違い
「課税免除及び不均一課税」の法的根拠は、地方税法第6条になります。
地方税法第6条 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)
1.地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2.地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(「地方団体」は、本ブログでは「市町村」と表記しています。)
このように「課税免除及び不均一課税」は、政策目的や税負担の均衡等の「公益性」に着目したもので、「課税免除」は市町村(条例)による非課税とも言うべきもの、「不均一課税」は一般の税率と異なる適用をすることです。
減免と「課税免除及び不均一課税」はどちらも市町村の条例で定められます。
しかし、減免の条例での規定は抽象的で、その具体的な適用は規則や要綱等に任せているのが実態であるのに対して、「課税免除及び不均一課税」はその適用要件等について議会を通じて議論、検討されるなど高い透明性が確保される点に違いがあります。
納税者にとっては、結果的に納税する必要が無い(軽減される)ものであればどちらの制度でも良いのですが、減免は「申請」に基づくものですので、具体的内容や適用事由を知っているか否かは重要な問題とも言えます。
つまり、納税者が減免申請の機会を逸するようなことになってはいないのか、との減免をめぐる論点でもあるのです。
※ 「減免の具体的内容」は次号で